高齢者虐待防止規程

高齢者虐待防止規程


 

第1条
 この規程は、社会福祉法人壽光会の各事業所内での利用者に対する虐待防止を図るためのものであり、当法人に対する社会的な信頼を向上させ、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的とする。

 

第2条 
 この規程における「虐待」とは、職員が当法人の支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。

1. 利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれがある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
2. 利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること
3. 利用者に対する著しい暴言、若しくは拒絶的な対応、又は不当な差別的な言動、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
4. 利用者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、その他の利用者を養護すべき職務上の業務を著しく怠ること
5.  利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること

 

第3条 
 職員は利用者に対して、いかなる状況においても虐待をしてはならない。

 

第4条
 利用者本人・家族・身元引受人及び職員等からの虐待の通報があるときは、本規程に基づいて対応するほか、職員は出雲市へ直接通報することができる。

 

第5条
 当法人は虐待通報者が通報又は相談したことを理由として、虐待通報者に対して、いかなる不利益扱いを行ってはならない。

 

第6条
 本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、施設長を虐待防止責任者とする。

 

第7条
 虐待防止責任者の職務は次の通りとする。

1. 虐待内容及び原因、解決策の検討
2. 虐待防止のための当事者との話し合い
3. 当事者(家族・身元引受人等を含む)及び第三者委員、出雲市に対する虐待防止対応結果の報告
4. 当事者家族・身元引受人等を含む)及び第三者委員、出雲市に対する虐待防止の改善状況の報告

 

第8条
 当法人の利用者が虐待通報を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く。 1. 虐待防止受付担当者は、副施設長及び各事業所管理者とする。 2. 職員は、虐待防止受付担当者が不在時等に第2条に定める虐待の通報があったときは、虐待受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。 3. 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待受付担当者にその内容を連絡しなければならない。

 

第9条

1. 虐待防止受付担当者の職務は次の通りとする。
(1) 利用者(家族)からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
(4) 虐待内容の虐待防止責任者及び第三者委員への報告 (5) 虐待改善状況の虐待防止責任者への報告
2. 第10条以降の「虐待通報者」は、通報者が職員及び第三者であっても「虐待者本人・家族及び身元引受人等」と読み替える。

 

第10条
 第三者委員は、当法人外で当法人及び当法人の事業に対して、理解と知識を有する者に委嘱する。

 

第11条
 虐待防止責任者は、重要事項説明書及びホームページ掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。

 

第12条

1. 虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」(様式1)によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。但し、口頭の場合は申し出を受けた者はその内容を記録に取り、申し出者とともにその記録に署名を行うこととする。
2. 職員が虐待を発見した時は、虐待防止受付担当者に通報しなければならない。
3. 虐待防止受付担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、次の事項を別に定める「虐待通報の受付・経過記録書」(様式2)に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。
(1) 虐待の内容
(2) 虐待通報者の要望
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 虐待通報者と責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立ち合いの要否

 

第13条

1. 虐待防止受付担当者は受け付けた虐待の内容を定める「虐待通報受付報告書」(様式3)により虐待防止責任者及び第三者委員に報告する。但し、虐待通報者が第三者委員への報告を希望しない場合はこの限りではない。
2. 投書匿名による虐待通報があったときにも第三者委員に報告し、必要な対応を行う。
3. 虐待受付担当者から虐待受付の報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し、別に定める「虐待通報受付報告書」(様式3)によって、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として虐待通報のあった日から10日以内に行わなければならない。

 

第14条

1. 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施する。但し、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに変えることができる。
2. 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
3. 虐待通報者及び虐待防止責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができる。
4. 第三者委員は、話し合いへの立会いにあたっては虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
5. 虐待防止受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果記録書」(様式4)により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認する。

 

第15条

1. 虐待防止受付担当者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について、書面により記録する。
2. 虐待防止責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三者委に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」(様式5)により報告する。報告は原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3. 虐待防止責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、「島根県運営適正化委員会」の窓口を紹介するものとする。

 

第16条

1. 虐待防止解決責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を第三者委員に報告する。
2. 当法人の各事業所のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。

 

第17条

1. 虐待防止責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を原則年1回及び職員採用時に実施する。
2. 研修は虐待防止啓発研修に限らず、全人格・資質の向上を目的として研修を行う。

 

第18条

1. 施設長は、当法人内における虐待防止を図るため、高齢者虐待防止委員会を設置する。
2. 委員会は、施設長 ・ 介護支援専門員 ・ 生活相談員 ・ 看護職員 ・ 介護職員又はユニットリーダー ・ その他、施設長が指名した者を持って構成する。
3. 委員長は、施設長とし虐待防止責任者となり、委員会を統括する。
4. 委員は、職員の中から委員長が指名する。
5. 委員長が必要と判断した場合は、第三者委員を委員に加えることができる。
6. 高齢者虐待防止委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。尚、虐待が発生したときは、その都度開催する。
7. 高齢者虐待防止委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高齢者虐待に対する基本理念、行動規範及び職員への周知に関すること
(2) 高齢者虐待防止のための指針などに関する整備に関すること
(3) 職員への権利援護及び高齢者虐待防止を徹底するための研修計画を策定・実施すること
(4) 高齢者の虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
(5) 高齢者虐待が発生したときのその対応に関すること (6) 高齢者虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 

第19条
 虐待防止責任者は、利用者の人権等の権利援護のため、利用可能な成年後見制度について、利 用者本人・家族及び身元引受人等に説明し、その求めに応じて、社会福祉協議会などの適切な窓 口を案内するなどの支援を行うこととする。

 

第20条
 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を苦情解決責任者(施設長)に 報告する。

1. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに十分留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
2. 対応の結果は、相談者にも報告する。

 

第21条
 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲 覧できるよう、施設内にて閲覧ができるようにするとともにホームページにも公開する。

 

第22条
 虐待防止責任者、虐待防止受付担当者、高齢者虐待防止委員会、その他虐待解決に係るすべての者は、虐待通報者の氏名、虐待通報の内容、その他相談等により知り得た個人情報を被虐待者、身元引受人、虐待通報者の許可なく他に漏らしてはならない。

 

第23条
この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

■附則■

この規程は、令和6年3月1日より実施する。
この規程は、令和7年3月1日より実施する。