報酬等の支給基準

社会福祉法人壽光会 役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程


 

第1条
 この規程は、社会福祉法人壽光会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 
 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1. 役員とは、理事及び監事をいう。
2. 評議員とは、定款第2章に基づき置かれる者をいう。
3. 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
4. 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

 

第3条 
1. この法人は、理事長の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。

2. 理事長を除く役員に対しては、理事会出席等、必要な都度、定額を支払うことができる。
3. 評議員に対しては、評議員会出席等、必要な都度、定額を支払うことができる。
4. 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員については、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
5. 第三者委員及びグループホーム推進委員に対しては、会議出席等、必要な都度、定額を支払うことができる。

 

第4条
1. この法人の全理事の報酬総額は、年間6,000,000円以内とする。

2. この法人の理事長の報酬総額は、年間3,000,000円以内とする。
3. この法人の全監事の報酬総額は、年間1,000,000円以内とする。
4. この法人の理事長の報酬月額は別表1のとおりとする。
5. 理事長を除く役員の報酬等は、別表2に基づき支払うものとする。
6. 評議員の報酬等は、定款第9条に定める金額の範囲内において、別表3に基づき支払うものとする。
7. 第三者委員及びグループホーム推進委員の報酬等は、別表4に基づき支払うものとする。

第5条
1. この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。

2. 役員及び評議員には、出張に要する旅費(交通費、宿泊費)を、一般職員出張基準に準じて出張費として支給することができる。
3. 理事長には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。

第6条
1. 理事長の報酬等は、毎月25日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝日にあたる場合は、前日に支払うものとする。

2. 理事長以外の役員及び評議員の報酬等は、毎月末日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝日にあたる場合は、前日に支払うものとする。

 

第7条
1. 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

2. 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

 

第8条
1. この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

1. この規程の改廃は、評議員会の決議による

 

第10条
1. この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。

 

■附則■

この規程は、平成29年6月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
本規程は、令和4年6月1日から施行する。
本規程は、令和6年7月1日から施行する。

 

 

 

<別表1> 理事長の報酬


理事長 月額 200,000円

 

 

<別表2> 理事(理事長を除く)・監事の報酬


理事会・評議員会出席の都度 一人一律 6,000円

監査(本監査・実施監査立合い)の都度 一人一律 10,000円

 

 

<別表3> 評議員の報酬


評議員会出席の都度 一人一律 6,000円

 

 

<別表4> 第三者委員・グループホーム推進委員


会議等の出席の都度(第三者委員) 一人一律 3,000円

会議等の出席の都度(グループホーム推進委員) 一人一律 3,500円