申請手続き
介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ
【相談申請】
◆介護保険制度やサービスの利用については、市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に相談することができます。
◆サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
◆地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。
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要介護(要支援)認定
【認定調査(訪問調査)】
◆市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。
◆全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。
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【一次判定】
◆訪問調査の結果に基づき、コンピュータ判定が行われます。
【主治医意見書】
◆かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。
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【二次判定】
◆介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要か、審査・判定を行います。
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【認定・結果通知】
◆要介護1~5、要支援1・2の7つの区分に認定され、いずれかの区分に認定された方が、介護保険のサービスを利用することができます。
◆非該当(自立)と認定される場合もあります。
◆原則として申請から約30日で結果が通知されます。
◆新規の要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として6ヶ月間です。有効期間内に利用したサービスの利用料が、保険料、税金の補助により、1割または2割の自己負担となります。有効期間を超えて、継続してサービスを利用する場合、有効期間終了前更新申請が必要になります。更新された要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として12ヶ月です。
【要介護1~5の場合】
>>居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
◆自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプラン作成の依頼をします。
【要支援1・2の場合】
>>介護要望サービス計画(ケアプラン)の作成
◆自宅でサービスの利用を希望する場合には、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。
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【サービスの利用】
◆ケアプランは、必要なサービスの計画書で、自宅での生活を支えるために、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)のケアマネジャーが、申請書である利用者やその家族様と相談しながら作成します。
◆利用者は、ケアプランに位置づけたサービスの事業所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
◆施設への入所(入居)を希望する方も、ケママネジャーに相談しながら、入所(入居)します。
◆サービスの種類、量や内容などについては、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。